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旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について

令和4年の知床遊覧船事故を契機に、令和5年5月に「海上運送法等の一部がを改正する法律」が公布され、令和6年4月1日から順次施行されていきます。この改正では、旅客船の総合的な安全・安心対策を講じることにより海上旅客運送の安全を図ることを目的としております。

5トン未満の船舶(定員12人以下の船舶)では、一般不定期航路事業は届出から登録になり、小型船舶免許証でも特定操縦免許講習(移行講習を含む)を受講後、乗船履歴の証明をして免許の申請が必要となります。

その他、小型船舶であっても、法定無線設備(無線、衛星電話)非常用位置等発信装置(新型EPIRB、AIS)、救命いかだ等(条件あり)の設置が義務化されます。(遊漁船業にも該当いたします。)

設備には補助金もあり、早めにご対応されることをお勧めいたします。

※その他、必要な資格等も変更されています。

詳しくは、国土交通省(海事:海事:メニュー – 国土交通省)まで