コロナの感染者数が再び増加しております。
船舶免許の更新に関しては、非常事態宣言の際に
感染拡大防止のために更新期間の猶予期間が設定されましたが
勘違いされがちな事がございました。
更新講習受講が延長可能 = その間船も乗れる ではありません。
実際の有効期限から更新講習を受講するまでの間が失効に該当する方は
船には乗ることができません。
第1波の際にはすべての講習が中止になった県もございます。
想像を超える台風・大雨 冬になれば 風邪とコロナ
何が起きるか予測のつかない昨今、ギリギリの受講計画は
リスクを伴います。
日常に船舶免許が欠かせない方は特に早め早めの受講をお薦めいたします。
船舶免許は有効期限の1年前から受講が可能です。